箕面事業所
- ①介護保険で算定
- 介護保険被保険者で要介護・要支援者(但し、末期の悪性腫瘍患者、厚生労働大臣が定める疾病等の患者、急性憎悪による特別訪問看護指示書が交付された場合(14日間に限る)は医療保険で算定)
- ②医療保険で算定
- ア)40歳未満の者
イ)40歳以上で要介護・要支援者でないもの
ウ)上記①の下線の状態にある者
介護保険を適応する場合
※理学療法士等が利用開始日から12ヶ月超えて指定予防訪問看護を行った際は、1回につき5単位減算となります。
<加算費用>
※これらの費用は介護保険の給付対象となるため、利用者負担は1~3割となります。
※利用者負担額については、該当者様は公費負担医療制度が利用できます。
<医療保険を適用する場合>
※これらの費用は、各種健康保険の給付の対象となるため、利用者負担は1~3割となります。
利用者負担額については公費負担医療制度が利用できます。
茨木事業所
- ①介護保険で算定
- 介護保険被保険者で要介護・要支援者(但し、末期の悪性腫瘍患者、厚生労働大臣が定める疾病等の患者、急性憎悪による特別訪問看護指示書が交付された場合(14日間に限る)は医療保険で算定)
- ②医療保険で算定
- ア)40歳未満の者
イ)40歳以上で要介護・要支援者でないもの
ウ)上記①の下線の状態にある者
介護保険を適応する場合
※理学療法士等が利用開始日から12ヶ月超えて指定予防訪問看護を行った際は、1回につき5単位減算となります。
<加算費用>
※これらの費用は介護保険の給付対象となるため、利用者負担は1~3割となります。
※利用者負担額については、該当者様は公費負担医療制度が利用できます。
<医療保険を適用する場合>
※これらの費用は、各種健康保険の給付の対象となるため、利用者負担は1~3割となります。
利用者負担額については公費負担医療制度が利用できます。