北摂・箕面市のファミフル訪問看護ステーションです。タイトルの通り大阪府では障がいをお持ちの方の訪問看護利用料の助成金の変更があり、訪問看護・訪問リハビリが利用しやすくなりますのでご案内させて頂きます。

 平成29年1月分の利用分より大阪府では重度障がい者(児)の在宅医療を推進し、障がい者(児)の訪問看護制度の利用を促進するため、市町村を通じて訪問看護利用料助成にかかる一部が補助されます。

 

助成により自己負担額が軽減されます。

①これまで訪問看護の利用料として自己負担額は1回の訪問で1~3割(約850~2500円程)

  →1回500円までの負担となります。

②これまで月ごとの負担額制限なし

  →1訪問看護ステーションにつき月2回まで(1ヶ月で最大1000円まで)

複数(3か所以上)のステーションを利用の場合でも最大2500円までとなります。

市町村の助成を受けられる方

①身体障がい者1級または2級をお持ちの方

②知的障がいがあり療育手帳「A」判定をお持ちの方

③療育手帳(「B1」判定)と身体障がい者手帳(等級は問いません)を両方お持ちの方

④前記①~③と障がいの程度が同等と想定され、医師の訪問看護指示書の「装着・使用医療機器等」の項目においていずれかに該当する4歳未満の方

⑤上記①~③のいずれかの条件を満たす後期高齢者

※介護保険による訪問看護は対象外です。

※国の公費負担制度の対象となる場合は、その適用後の額に対する助成となります。

 

助成方法は市町村により2つのパターンに分かれます。

1.利用者様が訪問看護ステーションに自己負担額(1回500円、月1000円を支払った後、ステーションが申請して市町村より助成相当額を受け取る。

  ※箕面市・豊中市・吹田市はこのパターンです。

 

2.利用者が変更前の負担額(1~3割)を支払った後、利用者様が申請して市町村より助成を受ける。

  ※豊能町・茨木市はこのパターンです。

 

 今回の助成は介護保険での利用は対象外です。現在、ご利用の方はすでに案内済みとは思いますがご利用をお考えの方など、参考になれば幸いです。分からないことがあれば是非お問合せ下さい。